建設業の労働災害の動向をみますと、減少の傾向にありますが、死亡労働災害は、道内で全産業の42%を占めており、旭川管内においては、それを下回っているものの、全産業の26%を建設業で占めている状況にあります。

 当社としても、ゼロ災害、ゼロ疾病に向け一層の努力が必要と痛感してしており、会社は基より職員、協力会社、職長、作業員が一丸となり、安全管理目標を遵守することは無論のこと作業場の危険のポテンシャルの排除及び関係者が安全の意識の高揚に努め、働 く人々が健康で安心して働ける職場を実現するよう労働災害防止対策に取り組まなければ作業場の安全は守れない。

生駒組は、人命の尊重を最優先とし、安全衛生管理活動を積極的 に推進し、労働災害の防止、健康の確保、及び職場環境の充実を図るため、要員が一体となって安全衛生管理水準の維持に努め、生産性の向上を図るため、以下の事項を表明する。
1. 安全衛生法規、会社安全衛生規定及びその他の基準等に定める事項を遵守し、安全衛生管理の一層の向上を図る。
2. 会社の経営方針は、安全第一とし、労働災害、公衆災害、交通災害、環境公害の絶滅を図る。
3. 安全管理体制を確立し、協力会社と連携して積極的に安全管理を推進する。また、協力会社が自主的安全管理活動が推進できるよう協力する。
4. 安全衛生の目標を達成するため、必要な経営資源を提供する。
5. 安全管理活動を積極的に推進するため、組織上の自由及び権限を付与された者は安全管理を徹底する。
この安全衛生管理方針を全社員及び協力会社に周知し、
企業としての社会的責務を果すこととする。
1.社長方針
 「無災害の達成は、すべてに優先する」
2.災害防止目標
 「ゼロ災害・ゼロ疾病の達成」
3.安全スロ−ガン
 「点検・確認・安全作業」
4.重点管理目標
 @三大災害(墜落・転落災害、崩壊・倒壊災害、建設機械・クレ−ン災害)の防止
 A交通災害の防止
 B衛生管理対策の充実
5.重点活動
 @安全施工サイクルの定着
 A全員参加による4S活動の推進
 B新規入場教育の完全実施
 安全衛生管理体制
1.年度安全衛生計画書の作成
2.安全衛生委員会の定期開催 (毎月1回)
3.現場代理人会議の定期開催 (毎月1回)
 各作業所より作業所概況報告及び月別安全管理計画書を提出させ検討及び助言を行う。
 安全衛生に関する情報の伝達及び配布
 安全パトロ−ル結果の報告及び助言
4.作業所安全パトロ−ルの実施
 毎月1回安全管理部と店社安全指導委員との合同のパトロ−ルを行い不安全行動及び
 不安全状態・関係書類の確認並びに助言を行う。又、安全週間及び衛生週間に於いて
 は役員同道で実施している。
 安全衛生教育の実施
1.社員教育(5月)
 店社安全衛生計画書の説明、作業所安全管理、災害事例研究及び危険予知活動等の実技訓練を行う。
2.期間要員の教育(6月)
 期間要員に対し安全作業教育、危険予知実技訓練、安全衛生規則第36条に係わる特別教育を必要に応じて行う。今年度は低圧電気の取り扱いの実施その他、社長の社訓、経営理念、品質方針を展開している。
 作業所における安全管理活動
安全衛生管理計画書の作成
 現場代理人は、作業開始前に店社計画を取り入れた安全衛生計画書を作成し、安全管理部に提出、安全管理部・担当部長・総括管理者の承認を受け作業所にて活用する。

作業所安全衛生協議会の開催
 毎月1回定期に開催し、毎月の安全目標、労働災害防止対策、月間安全工程計画書、教育計画、労働者の危険及び健康障害防止の対策等を元方責任者、関係請負人の安全管理責任者、店社工事担当者及び安全管理者の構成のもと的確に行う。

 建設機械・移動式クレ−ンの作業計画の作成
建設機械・移動式クレ−ンを用いて作業を行う場合は定められた書式で作業計画書を作成し関係者と充分な打ち合わせを行い、関係者以外にも周知徹底を図り実施している。
その他の管理としては、安全施工サイクルの徹底、危険予知活動の充実、作業手順書の活用、新規入場者教育の徹底、特に店社の重点管理目標である三大災害の防止、交通労働災害の防止に一丸となって取り組んでいる。
 健康対策の実施
 定期健康診断を実施するとともに年1回有所見者を対象とした健康相談会を外部より必要に応じ医師・保健婦・栄養士を招いて健康相談を実施している。
年間行事
 安全大会の開催
 毎年5月全職員及び協力会社が一同に会して実施している。その際は安全大会にさきがけて神社に於いて安全祈願祭を行う。

 又、安全週間・衛生週間は店社と作業所と連携して準備期間及び本週間の実施事項を定め活動するとともに社長メッセ−ジ・ポスタ−・垂れ幕等の啓蒙を作業所に配布し、作業員の協力のもと実施している。

 工事開始から完成まで工事責任者は、施工と安全管理を並行して行っていくことは大変な苦労があると思います。
 工事を施工するということは、必ず人が働いています。人の命は尊いも のであり、安全管理を行うに当たり計画書の作成が大事になってきます。必ず開始前に作成し、十分な教育をして作業に就かせることが大切です。

 工事責任者には「予見の義務」「回避 の義務」「確認の義務」と3つの義務があります。常に安全を先取りし、今日終わる作業であっ ても改善しなければならないものは即座に改善する姿勢が必要になってきます。

 又、いかに 経費をかけずに安全管理を行うか、知恵と創意工夫がもとめられます。工事責任者が作業員 に安全行動を求めても、作業所の施設等が不備であれば説得力がない。その為には作業開始前の点検を的確に行わせ、巡視の中で口頭で指導してもだめ、指導書を用いどういう指導を して、どのように報告され、どのように改善されたかの記録がなければ意味がありません。

 安全管理は心をもって実施することによって人と人の和が大きくなります。